日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第五条

(推進計画)

平成十六年法律第二十七号

第三条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第二条第三号の指定行政機関(以下この項及び第八条において単に「指定行政機関」という。)の長(指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の委員会又は災害対策基本法第二条第三号ロに掲げる機関若しくは同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があった場合にあっては当該事務については当該委任を受けた同条第四号の指定地方行政機関(第四号及び第八条において単に「指定地方行政機関」という。)の長をいう。)及び同法第二条第五号の指定公共機関(以下この項及び第八条において単に「指定公共機関」という。)(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた同法第二条第六号の指定地方公共機関(第四号及び第八条において単に「指定地方公共機関」という。))は、同法第二条第九号の防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関する事項 四 関係指定行政機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関その他の関係者との連携協力の確保に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの

2 第三条第一項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第二条第十号の地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。この場合において、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。第十一条第一項において同じ。)は、第十一条第一項に規定する津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができる。

3 第一項第一号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 推進計画は、基本計画を基本とするものとする。

第5条

(推進計画)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第二十七号)

第5条 (推進計画)

第3条第1項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第2条第3号の指定行政機関(以下この項及び第8条において単に「指定行政機関」という。)の長(指定行政機関が内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の委員会又は災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関若しくは同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から事務の委任があった場合にあっては当該事務については当該委任を受けた同条第4号の指定地方行政機関(第4号及び第8条において単に「指定地方行政機関」という。)の長をいう。)及び同法第2条第5号の指定公共機関(以下この項及び第8条において単に「指定公共機関」という。)(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた同法第2条第6号の指定地方公共機関(第4号及び第8条において単に「指定地方公共機関」という。))は、同法第2条第9号の防災業務計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関する事項 四 関係指定行政機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関その他の関係者との連携協力の確保に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの

2 第3条第1項の規定による推進地域の指定があったときは、災害対策基本法第21条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は同法第2条第10号の地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第27条第1項に規定する石油コンビナート等防災本部及び同法第30条第1項に規定する防災本部の協議会は同法第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画において、前項各号に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。この場合において、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。第11条第1項において同じ。)は、第11条第1項に規定する津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができる。

3 第1項第1号に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4 推進計画は、基本計画を基本とするものとする。

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