日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十七条

(地方債の特例)

平成十六年法律第二十七号

地方公共団体が第十一条第一項第四号の政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する同号の政令で定める施設その他当該集団移転促進事業に関連して移転する公共施設の除却に係る負担又は助成に要する経費を含む。)については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

第17条

(地方債の特例)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第二十七号)

第17条 (地方債の特例)

地方公共団体が第11条第1項第4号の政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する同号の政令で定める施設その他当該集団移転促進事業に関連して移転する公共施設の除却に係る負担又は助成に要する経費を含む。)については、地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

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