日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十三条
(移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等)
平成十六年法律第二十七号
国は、第十一条第一項第四号の政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。
(移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第二十七号)
第13条 (移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等)
国は、第11条第1項第4号の政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。