日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十八条

(地震観測施設等の整備)

平成十六年法律第二十七号

国は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。

第18条

(地震観測施設等の整備)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第二十七号)

第18条 (地震観測施設等の整備)

国は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。

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