日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第十六条

(集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮)

平成十六年法律第二十七号

国の行政機関の長又は都道県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)その他の土地利用に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)その他の法律の規定による協議その他の行為又は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

第16条

(集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第二十七号)

第16条 (集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮)

国の行政機関の長又は都道県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)その他の土地利用に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)その他の法律の規定による協議その他の行為又は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。

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