コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第七条
(連携の強化)
平成十六年法律第八十一号
国は、国、地方公共団体及びコンテンツ制作等に関係する者が相互に連携を図りながら協力することにより、コンテンツの効果的な創造、保護及び活用の促進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(連携の強化)
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)
第7条 (連携の強化)
国は、国、地方公共団体及びコンテンツ制作等に関係する者が相互に連携を図りながら協力することにより、コンテンツの効果的な創造、保護及び活用の促進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。