コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第五条

(地方公共団体の責務)

平成十六年法律第八十一号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)

第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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