コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第八条
(法制上の措置等)
平成十六年法律第八十一号
政府は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
(法制上の措置等)
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)
第8条 (法制上の措置等)
政府は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。