コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第六条

(コンテンツ制作等を行う者の責務)

平成十六年法律第八十一号

コンテンツ制作等を行う者は、コンテンツに係る知的財産権に関し知識と理解を深めること等を通じて、そのコンテンツ制作等に当たっては、これを尊重するよう努めるものとする。

2 コンテンツ制作等を行う者は、そのコンテンツ制作等に当たっては、コンテンツが青少年等に及ぼす影響について十分配慮するよう努めるものとする。

第6条

(コンテンツ制作等を行う者の責務)

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)

第6条 (コンテンツ制作等を行う者の責務)

コンテンツ制作等を行う者は、コンテンツに係る知的財産権に関し知識と理解を深めること等を通じて、そのコンテンツ制作等に当たっては、これを尊重するよう努めるものとする。

2 コンテンツ制作等を行う者は、そのコンテンツ制作等に当たっては、コンテンツが青少年等に及ぼす影響について十分配慮するよう努めるものとする。

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