コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十五条

(個性豊かな地域社会の実現)

平成十六年法律第八十一号

国及び地方公共団体は、地域の特性を生かしたコンテンツの創造、保護及び活用の促進を通じて個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現されるよう、地域の魅力あるコンテンツを生み出すための活動に対する支援、地域における映画等のコンテンツの制作の円滑化を図るための活動に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

第15条

(個性豊かな地域社会の実現)

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)

第15条 (個性豊かな地域社会の実現)

国及び地方公共団体は、地域の特性を生かしたコンテンツの創造、保護及び活用の促進を通じて個性豊かで活力に満ちた地域社会が実現されるよう、地域の魅力あるコンテンツを生み出すための活動に対する支援、地域における映画等のコンテンツの制作の円滑化を図るための活動に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。