コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十四条
(活用の機会等の格差の是正)
平成十六年法律第八十一号
国及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な条件その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(活用の機会等の格差の是正)
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)
第14条 (活用の機会等の格差の是正)
国及び地方公共団体は、広く国民がコンテンツの恵沢を享受できるよう、年齢、身体的な条件その他の要因に基づくコンテンツの活用の機会又は活用のための能力における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるものとする。