コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第十条

(先端的な技術に関する研究開発の推進等)

平成十六年法律第八十一号

国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。

第10条

(先端的な技術に関する研究開発の推進等)

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)

第10条 (先端的な技術に関する研究開発の推進等)

国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。

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