コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第四条
(国の責務)
平成十六年法律第八十一号
国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第八十一号)
第4条 (国の責務)
国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。