特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第三条
(入港禁止の決定)
平成十六年法律第百二十五号
我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、特定船舶について、本邦の港への入港を禁止することを決定することができる。
2 前項の閣議決定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 入港禁止の理由 二 特定の外国 三 特定船舶 四 入港禁止の期間 五 前条第二項第二号の船舶を特定船舶とする場合にあっては、同号に規定する日 六 第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日 七 その他入港禁止の実施に関し必要な事項
3 第一項の閣議決定後、前項各号に掲げる事項の変更(当該閣議決定に基づく入港禁止の一部の実施の終了を内容とする変更を除く。)の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議決定の変更を決定することができる。