特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第九条

(罰則)

平成十六年法律第百二十五号

第六条第一項の規定に違反した船長は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第9条

(罰則)

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第百二十五号)

第9条 (罰則)

第6条第1項の規定に違反した船長は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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