特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第八条

(国際約束の誠実な履行)

平成十六年法律第百二十五号

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

第8条

(国際約束の誠実な履行)

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第百二十五号)

第8条 (国際約束の誠実な履行)

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

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