クラウド六法特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第四条特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第四条(告示)平成十六年法律第百二十五号内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。