特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第四条

(告示)

平成十六年法律第百二十五号

内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。

第4条

(告示)

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の全文・目次(平成十六年法律第百二十五号)

第4条 (告示)

内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。

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