犯罪被害者等基本法 第七条
(連携協力)
平成十六年法律第百六十一号
国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(連携協力)
犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)
第7条 (連携協力)
国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。