犯罪被害者等基本法 第九条

(法制上の措置等)

平成十六年法律第百六十一号

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第9条

(法制上の措置等)

犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)

第9条 (法制上の措置等)

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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