犯罪被害者等基本法 第二十二条
(民間の団体に対する援助)
平成十六年法律第百六十一号
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
(民間の団体に対する援助)
犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)
第22条 (民間の団体に対する援助)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。