犯罪被害者等基本法 第二十四条

(設置及び所掌事務)

平成十六年法律第百六十一号

内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。

第24条

(設置及び所掌事務)

犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)

第24条 (設置及び所掌事務)

内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。

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