犯罪被害者等基本法 第二十条
(国民の理解の増進)
平成十六年法律第百六十一号
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(国民の理解の増進)
犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)
第20条 (国民の理解の増進)
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。