犯罪被害者等基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成十六年法律第百六十一号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。