犯罪被害者等基本法 第五条

(地方公共団体の責務)

平成十六年法律第百六十一号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

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第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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