犯罪被害者等基本法 第八条
(犯罪被害者等基本計画)
平成十六年法律第百六十一号
政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならない。
2 犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。