犯罪被害者等基本法 第六条
(国民の責務)
平成十六年法律第百六十一号
国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)
第6条 (国民の責務)
国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。