犯罪被害者等基本法 第十一条

(相談及び情報の提供等)

平成十六年法律第百六十一号

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。

第11条

(相談及び情報の提供等)

犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)

第11条 (相談及び情報の提供等)

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。

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