犯罪被害者等基本法 第十三条
(給付金の支給に係る制度の充実等)
平成十六年法律第百六十一号
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。
(給付金の支給に係る制度の充実等)
犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)
第13条 (給付金の支給に係る制度の充実等)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。