犯罪被害者等基本法 第十四条
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
平成十六年法律第百六十一号
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)
第14条 (保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。