犯罪被害者等基本法 第十条

(年次報告)

平成十六年法律第百六十一号

政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。

第10条

(年次報告)

犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)

第10条 (年次報告)

政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。

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