クラウド六法犯罪被害者等基本法第一章 総則第四条犯罪被害者等基本法 第四条(国の責務)平成十六年法律第百六十一号国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。