犯罪被害者等基本法 第四条

(国の責務)

平成十六年法律第百六十一号

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

犯罪被害者等基本法の全文・目次(平成十六年法律第百六十一号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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