特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三条

(特別障害給付金の支給)

平成十六年法律第百六十六号

国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。 一 日本国内に住所を有しないとき。 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

第3条

(特別障害給付金の支給)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)

第3条 (特別障害給付金の支給)

国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。 一 日本国内に住所を有しないとき。 二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。