特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第九条
(支給の制限)
平成十六年法律第百六十六号
特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は二分の一に相当する部分を支給しない。
(支給の制限)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)
第9条 (支給の制限)
特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は二分の一に相当する部分を支給しない。