特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二十条

(事務費の交付)

平成十六年法律第百六十六号

国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

第20条

(事務費の交付)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)

第20条 (事務費の交付)

国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

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