特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二条

(定義)

平成十六年法律第百六十六号

この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。 一 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」といい、昭和六十一年三月三十一日以前にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第二項第七号又は第八号に該当し、かつ、同法附則第六条第一項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、六十五歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。次号において同じ。) 二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの間にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当し、かつ、同法附則第五条第一項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの

第2条

(定義)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)

第2条 (定義)

この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。 一 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」といい、昭和六十一年三月三十一日以前にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第2項第7号又は第8号に該当し、かつ、同法附則第6条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に国民年金法第30条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるもの(当該傷病による障害と当該傷病の初診日以前に初診日のある傷病による障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものを含み、六十五歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったものに限る。次号において同じ。) 二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの間にあるものに限る。)において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)第1条の規定による改正前の国民年金法第7条第1項第1号イに該当し、かつ、同法附則第5条第1項の規定による被保険者でなかった者であって、その傷病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもの