特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第五条
(特別障害給付金の額の自動改定)
平成十六年法律第百六十六号
前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十六年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。
2 前項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置は、政令で定める。