特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第八条
(特別障害給付金の額の改定時期)
平成十六年法律第百六十六号
特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
3 特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。
(特別障害給付金の額の改定時期)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)
第8条 (特別障害給付金の額の改定時期)
特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。
3 特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。