特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十七条

平成十六年法律第百六十六号

厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第百一条及び第百一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。

第17条

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)

第17条

厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条及び第101条の2の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号)の規定を適用する。

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