クラウド六法特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二章 特別障害給付金の支給第十二条特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十二条平成十六年法律第百六十六号故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。