特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十五条

平成十六年法律第百六十六号

特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。

第15条

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)

第15条

特別障害給付金の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、特別障害給付金の支払を一時差し止めることができる。