特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十八条
(国民年金保険料の免除に関する特例)
平成十六年法律第百六十六号
特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第九十条及び第九十条の二の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(国民年金保険料の免除に関する特例)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)
第18条 (国民年金保険料の免除に関する特例)
特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第90条及び第90条の2の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。