特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第四条

(特別障害給付金の額)

平成十六年法律第百六十六号

特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。

第4条

(特別障害給付金の額)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十六年法律第百六十六号)

第4条 (特別障害給付金の額)

特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。

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