発達障害者支援法 第九条

(放課後児童健全育成事業の利用)

平成十六年法律第百六十七号

市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。

第9条

(放課後児童健全育成事業の利用)

発達障害者支援法の全文・目次(平成十六年法律第百六十七号)

第9条 (放課後児童健全育成事業の利用)

市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。

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