発達障害者支援法 第二十条

(民間団体への支援)

平成十六年法律第百六十七号

国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。

第20条

(民間団体への支援)

発達障害者支援法の全文・目次(平成十六年法律第百六十七号)

第20条 (民間団体への支援)

国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとする。

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