発達障害者支援法 第十五条

(秘密保持義務)

平成十六年法律第百六十七号

発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

第15条

(秘密保持義務)

発達障害者支援法の全文・目次(平成十六年法律第百六十七号)

第15条 (秘密保持義務)

発達障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

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