独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第七条
(死亡等による学資貸与金の返還免除)
平成十六年政令第二号
死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
2 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資貸与金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
3 機構は、前二項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(死亡等による学資貸与金の返還免除)
独立行政法人日本学生支援機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第二号)
第7条 (死亡等による学資貸与金の返還免除)
死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
2 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資貸与金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
3 機構は、前二項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。