独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第三条

(第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)

平成十六年政令第二号

法第十四条第五項の規定により第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金については、月額第二種学資貸与金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間において毎月貸与する第二種学資貸与金をいう。次項において同じ。)又は一時金額第二種学資貸与金(貸与対象校に入学した者に対しその入学の際に一時金として貸与する第二種学資貸与金及び貸与対象日本校に在学する者に対しその者が外国の大学又は大学院に留学する際に一時金として貸与する第二種学資貸与金をいう。第三項において同じ。)のうち、貸与を受ける学生が機構の定めるところにより選択するいずれか一の第二種学資貸与金とする。

2 月額第二種学資貸与金の額及び利率については、前条の規定の例による。

3 一時金額第二種学資貸与金の額は、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生が選択する額とし、その利率は、年三パーセントを超える利率で機構の定める利率とする。

第3条

(第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)

独立行政法人日本学生支援機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第二号)

第3条 (第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金の額及び利率)

法第14条第5項の規定により第一種学資貸与金に併せて貸与する第二種学資貸与金については、月額第二種学資貸与金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間において毎月貸与する第二種学資貸与金をいう。次項において同じ。)又は一時金額第二種学資貸与金(貸与対象校に入学した者に対しその入学の際に一時金として貸与する第二種学資貸与金及び貸与対象日本校に在学する者に対しその者が外国の大学又は大学院に留学する際に一時金として貸与する第二種学資貸与金をいう。第3項において同じ。)のうち、貸与を受ける学生が機構の定めるところにより選択するいずれか一の第二種学資貸与金とする。

2 月額第二種学資貸与金の額及び利率については、前条の規定の例による。

3 一時金額第二種学資貸与金の額は、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生が選択する額とし、その利率は、年三パーセントを超える利率で機構の定める利率とする。

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