独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第二条
(第二種学資貸与金の貸与並びにその額及び利率)
平成十六年政令第二号
法第十四条第一項の第二種学資貸与金(以下単に「第二種学資貸与金」という。)の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生が選択する額とし、その利率は、年三パーセントとする。 一 大学二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、六〇、〇〇〇円、七〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、九〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一一〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円 二 大学院五〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一三〇、〇〇〇円又は一五〇、〇〇〇円 三 高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、六〇、〇〇〇円、七〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、九〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一一〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円 四 貸与対象専修学校二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円、六〇、〇〇〇円、七〇、〇〇〇円、八〇、〇〇〇円、九〇、〇〇〇円、一〇〇、〇〇〇円、一一〇、〇〇〇円又は一二〇、〇〇〇円
2 私立の大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程又は法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この項において同じ。)の法学を履修する課程に在学する者に対する第二種学資貸与金については、前項の規定にかかわらず、その月額を、次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(機構の定める額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり同表の下欄に掲げる算式により算定した利率とする。
3 第一項各号に掲げる学校(以下この項及び次条第一項において「貸与対象校」という。)に在学する者が当該貸与対象校に入学した月又は当該貸与対象校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により設置されたものに限る。同条第一項において「貸与対象日本校」という。)に在学する者が外国の大学若しくは大学院に留学した月に貸与される第二種学資貸与金の月額については、前二項の規定にかかわらず、第一項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生が選択する額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が二以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)に、それぞれ一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円又は五〇〇、〇〇〇円(貸与を受ける学生が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、一〇〇、〇〇〇円、二〇〇、〇〇〇円、三〇〇、〇〇〇円、四〇〇、〇〇〇円、五〇〇、〇〇〇円、六〇〇、〇〇〇円、七〇〇、〇〇〇円、八〇〇、〇〇〇円、九〇〇、〇〇〇円又は一、〇〇〇、〇〇〇円)のうち貸与を受ける学生が選択する額を加えた額とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり次の算式により算定した利率とする。