独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第五条
(学資貸与金の返還の期限等)
平成十六年政令第二号
法第十四条第一項の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の返還の期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して六月を経過した日(第三項において「六月経過日」という。)以後二十年以内で機構の定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資貸与金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。
2 第二種学資貸与金についての前項の規定による年賦、半年賦、月賦その他の割賦による返還は、元利均等返還の方法によるものとする。
3 機構が、第一種学資貸与金の貸与を受けた者について、その者の所得が少ない場合においても学資貸与金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とする方法により当該第一種学資貸与金を返還させる場合には、その返還の期限は、第一項の規定にかかわらず、六月経過日以後二十年以内とすることを要しない。この場合において、その返還の期限は、六月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。
4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、第一項中「二十年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める二十年以上の期間」とし、第二項の規定は、適用しない。
5 学資貸与金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。