独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第八条の三
(学資支給金の支給の期間)
平成十六年政令第二号
機構は、次の各号に掲げる者に該当する支給対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。 一 過去に学資支給金の支給を受けたことがない者当該支給対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(支援法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科、高等専門学校の専攻科又は専修学校の専攻科の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が二十四月を超える場合には、二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とし、専修学校の専門課程の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数が四十八月を超える場合には、四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数とする。次号において同じ。) 二 過去に学資支給金の支給を受けたことがある者のうち学校教育法第百八条第九項、第百二十二条又は第百三十二条の規定により編入学した者その他の文部科学省令で定める者当該支給対象者がその在学する大学等の正規の修業年限を満了するために必要な期間の月数(当該月数と当該支給対象者が過去に学資支給金の支給を受けた期間の月数(以下この号において「過去支給期間月数」という。)とを合算した月数が七十二月を超える場合には、七十二月から当該過去支給期間月数を控除した月数)