独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第六条
(学資貸与金の返還期限の猶予)
平成十六年政令第二号
法第十五条第二項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。
(学資貸与金の返還期限の猶予)
独立行政法人日本学生支援機構法施行令の全文・目次(平成十六年政令第二号)
第6条 (学資貸与金の返還期限の猶予)
法第15条第2項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は貸与対象専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。